新型コロナウイルス感染症対策(その17)—何が危険か—

 和歌山県は、4月17日これまでの自粛等の要請を一段と上げて、今度は法に基づく緊急事態措置として発表しました。その前日16日、政府が緊急事態宣言の対象を全47都道府県に拡げた結果ですが、その主旨は感染の進んだ大都市から地方へ感染を拡げないため、県間の往来を出来るだけなくせということです。

 和歌山県も、今のところ早期発見、早期隔離により感染者の行動履歴の徹底したトレースで発生の拡大を抑えていますが、近隣県の状況はかなりものすごいので、県間の往来を極力なくすということが大変重要です。そこで既報のように、4月17日、県外からのお客さんを受け入れることを止めて断って下さい、という要請をしたところです。しかし、これを聞いたマスコミの方の質問が、「和歌山県は営業自体の休業要請をするのですか」と言われたので、県間往来を妨げれば、和歌山県内の感染動向は変わっていないので、その局面ではありませんと答えたのですが、マスコミで和歌山県は休業要請はせずと大きく報じられたため、事業者に対する県外からのお客さんは取るなというメッセージが弱まってしまった感があります。

 どうも18日、19日あたりの休日も県外からかなりの車が和歌山に来て、その一部は大阪などの営業自粛業種であるパチンコなどに向かったという情報もあります。

 そこで、20日から、そういった業界に対して強力に県外の客は来させないで下さいという指導をしましたが、21日の記者会見でも、強く関係業界に訴えたところです。それでも関係業界が自ら県外の客に来ないで下さい、帰って下さいと言えないか、又は言う意図もないと判断したときは、そういう業界に対して速やかに営業自体の休業要請を致す所存です。4月21日のお願い文は以下の通りです。

 お客様で成り立っている業界にとっては、ただでさえお客様が減っている中で県外からのお客様も喉から手が出るほど有り難いことだと思いますが、新型コロナウイルス感染拡大防止が、今はひとえに県外からの感染流入防止にかかっているのでご理解をお願いします。
 さらに、その上で休業要請をするしないにかかわらず、補償といった道理に反することは考えずとも休業をせざるを得なかったり、業績不振の事業者には県としても出来るだけ手厚い救済をしていきたいと思っています。国の措置も出来るだけフレキシブルに県の創意を生かせるように使わせてもらいたいと国に対して今運動をしているところです。

 また、これは、緊急事態措置の位置の変更になりますが、東牟婁地域の県立学校も4月22日から臨時休業ということにしました。東牟婁地域は1人の感染者も出ていませんが隣接する三重県の東紀州地域で感染者が初めて出て、両地域の交流も密接なことから、大事をとって休業としました。これで全県5月6日まで休業となりますが、どうも現状から見て5月7日から開校できるか定かではありません。このまま続いて、7月20日を超えて休業が続くとすると、たとえその後夏休みも冬休みもつぶして授業をしたとしても、現在の制度では全員留年となります。東牟婁の生徒さんだけ2週間稼いだので8月上旬にリミットが延びます。このようなことが予想されますので、子供達を何とか救ってあげたいと、感染が大したことが無い間に出席日数を稼いであげようとしていたのですが、力尽きました。
 学校も一定のリスクはありますが、休校の時もひょっとしたらそれ以上のリスクがあります。休業中も、今は先生が一日一度電話連絡をして、自宅にいるかどうかと安全を確認し、自宅学習の進捗状況をチェックすることになっていますので、くれぐれも自らを危険にさらすような所には、生徒諸君も行かないで欲しいと切に祈ります。

《令和2年4月16日 資料提供》
     県立学校における臨時休業等について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県立学校における臨時休業の措置を以下のとおり講ずることとしましたので、お知らせします。
 なお、市町村に対して、同様の措置を要請することとします。

1 臨時休業の対象地域
   東牟婁地域の県立学校4校を除く、県立学校

2 臨時休業の措置期間
   令和2年5月6日(水)まで

3 措置理由
  ① 県として、地域全体での活動の自粛を強く要請していること。
  ② 県内の新型コロナウイルス感染症の陽性患者の発生が継続していること。
  ③ 大阪府が、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言区域となり、通勤等の
   状況など、今後も往来の可能性を見極める必要があること。
  ④ 東牟婁地域では、これまで新型コロナウイルス感染症の陽性患者が発生していないこと。

《令和2年4月21日 記者発表資料》
     東牟婁地域の県立学校における臨時休業について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月17日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき要請した緊急事態措置を変更し、東牟婁地域の県立学校4校における臨時休業の措置を以下のとおり講ずることとしましたので、お知らせします。

1 臨時休業の措置期間
  令和2年4月22日(水)から令和2年5月6日(水)まで

2 措置理由
  東牟婁地域に隣接する三重県の地域(尾鷲市)で陽性患者の発生が見られ、今後を注視する状況になったこと。