知事をやっていますと、色んな決裁が来ます。その中でパトカーが緊急サイレンを鳴らしながら、事件現場等へ急行しようとしている時に交差点で他の車とぶつかって損害賠償をしないといけないというのが時々来ます。
私は、ずっと「サイレンを鳴らした車が来たら路肩に避けなければならず、交差点でも信号の如何に関わらずその車が優先だから一般車は待たないといけない」と教えられてきましたので、これはえらい違和感がありました。サイレン走行のパトカーを無視して止まらなかった一般車の方が悪いので、そういう輩は道路交通法違反で処罰されて当たり前、ましてやそういう人に賠償金を払うというのはどういうことかと思いました。
ところが、そう思って警察の担当部局の人を呼んでそういう疑問をぶつけたところ、私の方が間違いで、パトカーも赤信号で交差点に入る時はぶつからないように注意をしなければならず、ぶつかった時はパトカーの方がより悪いのだという事が分かりました。数多くの判例の積み重ねもあって、そうなっているのだそうです。
そうかということで一応理解はしたのですが、何か釈然とはしません。皆がそう思ったら、緊急走行など出来なくなるのではないか。狂暴な人がどこかで刃物を持って暴れているような時、それを止めて、犯人を制圧するために一刻も早く現場に向かわなければならないような場合、本当にそれでいいのだろうか。仮にパトカーの到着がこのような心ない(私はそう思うのですが)人の交差点進入によって遅れ、その結果人が殺されたりでもしたらどうするのか。瀕死の怪我人を緊急搬送している救急車が同じような目に遭って遅れ、その結果助かったかもしれない命がなくなったらどうするのか。そのような事を思いました。
このことが確立された事例になっているのだから、とりあえず、仕方がないという事で賠償金も支払うこととしても、せめてという事で、私は時の県警本部長に、一生懸命職務に励んでいる現場の警察官の士気に関わるから、本件を必要以上に咎め立てしないであげて欲しいとお願いをしたことがあります。
また、県民の皆さんも、例え民法上の損害賠償の関係が先述の通りであったとしても、パトカーや救急車や消防車がサイレンを鳴らして道を急いでいる時は極力そちらを優先して道を譲ってあげるようにしようではありませんか。